営業許可がいらない食品は?製造・販売と営業届出の違い
仕入れたお菓子を売るのと、自分で作って売るのとでは、確認する手続が違います。「許可がいらない食品」を探す前に、製造・未開封販売・小分けのどれを行うかから考えてみましょう。
執筆:もぐもぐ
営業許可を受けずに販売できる食品はあります。ただし、「何を売るか」だけでなく、「自分がどんな作業をするか」で手続が変わります。
メーカーが包装したスナック菓子をそのまま売ることと、大袋を開けて小袋に詰め直すこと、自分で菓子を製造することは、同じ営業ではありません。
制度情報の最終確認日:2026年9月6日。食品を事業として製造・加工・販売する場合の営業許可と届出を扱います。酒類など他法令の免許、食品の輸入手続、地域行事の特例を一括して判断する記事ではありません。
厚生労働省の営業許可・届出の案内(新しいタブで開きます)と営業届出制度の資料(新しいタブで開きます)で、この区分を確認できます。
まず、自分が行う作業を分ける
同じ食品でも、3つの売り方は別に考える
完成品を未開封で売る
仕入れた食品を、包装を開けずに販売する。商品の保存条件と、販売だけを行う営業の区分を調べます。
開封して詰め直す
大袋から小袋へ分ける、切り分けて包むなど。対象食品と作業によって、食品の小分け業などの許可・届出を確認します。
自分で製造する
材料を混ぜる、焼く、煮る、漬けるなど。完成品の販売だけでなく、製造工程に必要な許可・届出を確認します。
これは許可を判定する図ではなく、相談する内容を分けるための図です。複数の作業をするなら、そのすべてを保健所へ伝えてください。
例えば、仕入れた焼き菓子を未開封で箱にまとめる場合と、個包装を開けて詰め直す場合では、食品に触れる作業が異なります。「詰め合わせを作る」という言葉だけで済ませず、実際の包装手順を説明します。
営業許可・営業届出・届出対象外の違い
- 区分
- 営業許可
- 対象の考え方
- 食品衛生法施行令に定める32業種に当たる営業。各業種の範囲や除外条件も確認します。
- すること
- 施設基準などを満たし、必要な許可を受けてから営業を始めます。
- 区分
- 営業届出
- 対象の考え方
- 許可営業と、法令で定める届出対象外の営業を除く食品営業。
- すること
- 営業開始前に所定の事項を届け出ます。許可のような施設基準や更新手続はありませんが、必要な衛生管理は行います。
- 区分
- 届出対象外
- 対象の考え方
- 公衆衛生への影響が少ないものとして法令で定める営業。一定の包装食品の販売等が該当します。
- すること
- 対象外となる条件を確認します。食品表示など、別の制度への対応まで免除されるわけではありません。
許可業種は食品衛生法施行令第35条(新しいタブで開きます)、届出対象外の営業は同第35条の2に定められています。厚生労働省の届出資料(新しいタブで開きます)も併せて確認してください。
常温の包装食品を、そのまま販売する場合
届出対象外の一つに、冷凍・冷蔵をしなくても、品質の劣化によって食品衛生上の危害が生じるおそれのない、容器包装に入った食品・添加物の販売があります。
例えば、常温保存ができるメーカー包装のスナック菓子やカップ麺を、未開封のまま仕入れて売る営業です。ここで対象にしているのは、その条件を満たす食品の販売であって、製造ではありません。
- 仕入れ時点で、販売する単位ごとに包装されているか。
- 表示や仕入先資料で、未開封時の保存方法を確認したか。
- 販売までに開封、切り分け、詰め直し等をしないか。
- 冷蔵品など、別の扱いを確認する食品も一緒に売らないか。
根拠は食品衛生法施行令第35条の2第3号(新しいタブで開きます)です。商品の例は、岩手県県央保健所のFAQ「許可や届出が不要な業種」(新しいタブで開きます)にも示されています。個別の営業については、所在地を管轄する保健所へ確認してください。
包装済みの冷蔵品なら、許可はいらない?
包装してあるだけで、届出対象外になるわけではありません。上の常温包装食品の条件には、冷蔵・冷凍を必要とする食品は当てはまりません。
また、許可が必要かどうかと、届出が必要かどうかは別です。扱う食品、開封の有無、保管場所を伝えて、販売業の区分を調べます。
例えば、包装済みの食肉・魚介類だけを販売する営業は、許可の対象から外れる扱いがありますが、営業届出の確認が必要です。自分で切る、包装するなどの作業を加えるなら、同じ条件では考えられません。
この違いは、食品衛生法施行令第35条の食肉販売業・魚介類販売業の規定(新しいタブで開きます)と、大阪市の営業届出の案内(新しいタブで開きます)で確認できます。大阪市の申請方法を他地域の手続に置き換えず、自分の窓口へ問い合わせてください。
大袋から小袋へ分けるなら、小分けの手続を確認する
「仕入れた食品だから販売だけ」と思っていても、包装を開けて詰め直すと、確認する営業の区分が変わります。食品衛生法施行令には「食品の小分け業」という許可業種があります。
ただし、すべての袋詰めがこの許可になるわけではありません。対象となる食品や製造業の範囲が決まっているため、何を、どのように小分けするかで確かめます。
食品衛生法施行令第35条第31号(新しいタブで開きます)で、食品の小分け業の対象を確認できます。仕入先が許可を持っていても、自分の小分け作業に必要な手続まで済んだことにはなりません。
小分け後の期限、保存方法、内容量、原材料・アレルゲン、加工する場所の表示も準備します。大袋に書かれた期限を、開封して詰め直した商品にそのまま使えるとは限りません。
期限の検討は食品の期限設定、表示する事業者名は販売者・製造者・加工者の違いで詳しく説明します。
自分で作る食品は、製造工程から確かめる
菓子製造業、そうざい製造業、漬物製造業など、許可が必要な製造業があります。一方、製造・加工であっても、許可ではなく届出の対象になる営業もあります。
「手作り食品はすべて許可が必要」「この食品名なら必ず届出だけ」とまとめず、材料、加熱・冷却、密封の有無、保存温度まで書いて相談します。
特に瓶詰めや密封包装は、包装の形だけでは判断できません。密封包装食品製造業には対象と除外条件があり、その許可の対象外でも、別の許可業種や営業届出に当たる場合があります。
厚生労働省の密封包装食品製造業の案内(新しいタブで開きます)で制度を確認し、自分の商品は工程表と包装仕様を使って保健所へ相談してください。
自宅での製造も、「許可不要」という検索結果だけで始めないでください。営業の区分に合った衛生管理や、必要な施設・設備を確認します。準備全体は手作り食品を販売するまでの8つの準備にまとめています。
ネット販売やマルシェでも、作業内容は省略せず伝える
ネットショップを使うから、製造や小分けの手続が不要になるわけではありません。製造・保管する場所と発送方法も確認します。
マルシェでは、包装済み商品を渡すだけなのか、会場で試食や盛付け、調理をするのかも伝えます。出店申込みと、保健所への手続は別です。
保健所へ聞く前に、この4点を書いておく
営業区分を相談するメモ
「この食品は許可がいりますか」だけでなく、自分が行う作業を書いて問い合わせます。回答と確認日も残してください。
扱う食品
- 商品名・仕入先__
- 包装の状態/未開封時の保存方法__
- ほかに同時に扱う食品__
自分が行う作業
- 未開封販売/製造/開封・小分け等__
- 加熱・冷却・包装の工程__
- 食品や包装の写真・規格書の有無__
場所と売り方
- 製造・小分け・保管する場所__
- 販売先/通販・イベント・卸売__
- 運搬・発送方法と温度__
確認すること
- 必要な許可/届出/対象外となる条件__
- 衛生管理・責任者・施設で準備すること__
- 相談先・確認日・回答__
営業手続とは別に、食品表示を準備する
必要な営業手続が分かったら、次は販売する食品の表示を確かめます。届出対象外の営業でも、食品表示の義務まで一緒になくなるわけではありません。
自分で製造・小分けした包装食品では、商品と販売形態に合う表示案を作ります。仕入品をそのまま売る場合も、表示が付いているか、破れたり隠れたりしていないか、保存方法と実際の取扱いが合うかを確認します。
食品表示は、消費者庁の食品表示基準・関係資料(新しいタブで開きます)で対象と表示事項を確認してください。作成手順は食品表示ラベルの作り方へ。
参考にした公的資料
公的資料の確認日:2026年9月6日。記事の公開日・更新日はページ上部に表示しています。自治体の手続案内は、その地域の取扱いとして参照しました。
必要な許可・届出と施設・衛生管理は、営業場所を管轄する保健所へ確認してください。食品表示の個別判断は管轄行政機関等へ相談してください。本記事は個別営業の手続不要、許可取得、表示の適合性、期限や食品の安全性を保証するものではありません。
関連キーワード
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