食品のアレルギー表示の書き方|個別表示・一括表示を実例で解説
包装した加工食品を販売する方向けに、2026年4月改正後の義務9品目・推奨20品目、規格書の確認、個別表示と一括表示の作り方を解説します。実物ラベルと表示例を見ながら、自社商品の確認を進められます。
著者・監修: 食品表示ラベルナビ編集部
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アレルギー表示は、原材料名から思い当たる品目を並べるだけでは作れません。仕入原料の内訳と添加物まで確認し、その情報を個別表示か一括表示に整理します。
この記事は、包装した加工食品を一般消費者へ販売する方のための作成ガイドです。実際のラベルを見ながら、集める資料と書き方を順番に確認しましょう。
- 区分
- 義務・9品目
- 品目名
- えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
| 区分 | 品目名 |
|---|---|
| 義務・9品目 | えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
- 区分
- 推奨・20品目
- 品目名
- アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
| 区分 | 品目名 |
|---|---|
| 推奨・20品目 | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
上の一覧は事業者用ハンドブック7ページ(新しいタブで開きます)と通知・アレルゲン関係(新しいタブで開きます)で照合しています。制度上の品目名は「乳」ですが、含む旨を書くときは「乳成分」とします。
推奨品目も含めて確認し、表示対象の範囲を社内で統一しましょう。「29品目対象」と案内する場合は、実際にその29品目を調査していることが前提です。
アレルギー表示を作る7ステップ
図1 規格書から完成表示までの確認順序
- 1
全原材料を洗い出す
生地・具・たれ・トッピング・別添品まで、レシピと仕込み記録から拾います。
- 2
最新規格書を集める
使用するメーカー・商品コード・版の日付をそろえます。
- 3
複合原材料を確認する
ミックス粉やソースなど、仕入原料の中身を確認します。
- 4
添加物の由来を確認する
製剤中の食品素材、加工助剤、キャリーオーバーも確認します。
- 5
品目と名称を整理する
義務9・推奨20のどれに該当するか、情報の根拠とともに記録します。
- 6
表示方法を決める
個別表示が原則。一括表示を使う場合は、適用できる事情と記載位置を確認します。
- 7
完成表示を照合する
レシピ・規格書・印刷するラベルを見比べ、漏れと取り違えを確認します。
どの食品に表示が必要?この記事の対象範囲
主な対象は、容器包装された加工食品です。対象アレルゲンを含むときは、食品表示基準に沿って表示します。小さな包装でも、表示可能面積が30平方センチメートル以下だからという理由で省略はできません。
外食、ばら売り・量り売り、包装した持ち帰り食品では適用関係が異なります。「対面販売だから不要」「中食だから同じ」とまとめて判断しないでください。
店で作って包装販売する場合も確認が必要です。販売形態が判断しにくい場合は、管轄行政機関等に確認してください。酒類、業務用食品、生鮮食品の一部、添加物製品そのものの販売は、この記事だけでは扱い切れません。
実物ラベルで、表示する場所を確かめる
まず3商品の表示を見てみましょう。どの位置に、何の括弧があるかに注目すると、書き方の違いが分かります。
いずれも登録時点の実物表示例です。法令に適合した完成例として保証するものではなく、自社の商品へそのままコピーすることはできません。
実例1 名代そうめんつゆ:原材料名欄の最後
注目箇所は、原材料名の最後の「一部に小麦・さば・大豆を含む」です。
途中の「しょうゆ(国内製造)」という括弧は製造地の情報。同じ括弧でも役割が異なります。

実例2 金のつぶ とろっ豆:たれの原材料の直後
たれの中の「しょうゆ(小麦・大豆を含む)」に注目してください。
原材料の直後なので、このしょうゆに小麦・大豆が含まれると読めます。別の商品で使うしょうゆも同じとは限らないため、規格書は商品ごとに確認します。
横にスクロールして、表示の細部を確認できます。
画像を拡大して確認する(新しいタブで開きます)実例3 アンパンマンペロペロチョコBIG:添加物の「由来」
「乳化剤(大豆由来)」「香料(乳・大豆由来)」を見てください。 原材料の「含む」とは書き方が違います。
画像の下側には、卵・小麦・落花生を使用する設備についての注意喚起もあります。添加物由来の表示とは分けて読めます。
横にスクロールして、表示の細部を確認できます。
画像を拡大して確認する(新しいタブで開きます)画像だけから、配合量、工程や混入の程度、表示の省略根拠までは分かりません。自社の判断には自社の資料を使います。
個別表示の書き方:原材料・添加物の直後に書く
個別表示が原則です。 原材料や添加物の直後に括弧を付け、その原材料に含まれる、またはその添加物が由来する品目を示します。
- 区分
- 原材料
- 表示する形
- しょうゆ(小麦・大豆を含む)
- ここを確認
- 原材料名 → 括弧で「○○を含む」。複数品目は「・」でつなぎます。
- 区分
- 乳を含む原材料
- 表示する形
- チョコレート(乳成分を含む)
- ここを確認
- 「乳を含む」「乳製品を含む」ではなく「乳成分を含む」。
- 区分
- 添加物
- 表示する形
- 乳化剤(大豆由来)
- ここを確認
- 添加物名 → 括弧で原則「○○由来」。名称だけで由来は判断しません。
- 区分
- 乳由来の添加物
- 表示する形
- カゼインNa(乳由来)
- ここを確認
- 添加物の個別表示は「乳成分由来」ではなく「乳由来」。
ここでは、アレルギー表示の部分だけを示しています。原材料の内訳、重量順、原料原産地、添加物の用途名などは別に確認してください。
仕入商品名が同じでも中身が変わることがあります。「いつも使う原料だから」と確認を飛ばさず、使用する商品の最新規格書と照合します。
一括表示の書き方:「一部に○○を含む」を欄末に置く
表示面積などの事情で個別表示が困難、またはなじまない場合は、一括表示にできます。単に好みで選ぶのではなく、一括表示を使える事情を確認します。
原材料名欄に原材料と添加物をまとめて書く場合は、添加物まで記載した後、その欄の最後に「(一部に○○・○○を含む)」と書きます。
図6 架空の表示例|同じ欄で原材料と添加物を表示する場合
- 1
原材料を記載
小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、卵、脱脂粉乳…
例の前提:原材料から小麦・卵・乳を確認。植物油脂等に他の対象アレルゲンはないと確認した場合。
- 2
区切って添加物を記載
/乳化剤…
例の前提:乳化剤は大豆由来。他の対象アレルゲンはないと確認した場合。
- 3
欄の最後に集約
(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
原材料と添加物の両方から拾った品目を合わせます。
図6はアレルギー表示の位置を説明する部分例で、完成ラベルではありません。小麦粉や卵が原材料名に出ていても、一括表示では小麦・卵を末尾から省略しません。
同じアレルゲンが複数の原材料にあっても、末尾の一覧では重複させずにまとめます。「一部に」は食品の特定の部分だけ、という意味ではありません。
一般消費者向けのこの表示では、個別表示と一括表示を併用できません。個別表示の一部を残したまま末尾に集約する、といった混在に注意してください。
個別表示と一括表示を、作成時の確認で比べる
- 表示方法
- 個別表示(原則)
- 位置・部分例
- 原材料や添加物の直後。例:しょうゆ(小麦・大豆を含む)
- 読み手に分かること
- どの原材料・添加物に由来するか。ただし重複省略がある場合は、すべての由来までは分かりません。
- 適用する場面
- まず検討する基本の方法。原料ごとの情報を表示に対応させます。
- 作成時の確認
- 複合原材料の内訳、原材料と添加物の書き分け、代替表記・省略の条件。
- 表示方法
- 一括表示(例外)
- 位置・部分例
- 欄末。例:(一部に小麦・大豆を含む)
- 読み手に分かること
- 商品に含まれる対象品目の全体。原材料ごとの由来は、この部分だけでは特定できません。
- 適用する場面
- 表示面積の制約、キャリーオーバーで添加物名を表示しない等、個別表示が困難・なじまない場合。
- 作成時の確認
- 使える事情、欄の分け方、全原料・添加物の集約漏れ。小麦粉等で明らかな品目も含めます。
複合原材料は、規格書の内訳まで確認する
複合原材料とは、複数の原材料から作られた仕入原料のことです。しょうゆ、マヨネーズ、マーガリン、チョコレート、ミックス粉、たれ、ハム、ソース、市販フィリングなどが確認の対象になります。
商品名だけで含有品目を決めず、規格書の原材料欄・添加物欄・アレルゲン欄を突き合わせるのが基本です。内訳のさらに中に加工原料があれば、そこまで確認します。
図7 仕入れたフィリングを確認する流れ(模式図)
- 1
商品を特定
メーカー、商品名、商品コード、規格書の改訂日を控える。似た名前の別商品と取り違えない。
- 2
内訳を確認
原材料欄のチョコレート等について、内訳とアレルゲンを確認。添加物製剤中の食品素材も調べる。
- 3
3つの欄を照合
原材料・添加物・アレルゲン欄が食い違う、又は29品目の調査範囲が不明なら仕入先へ確認する。
- 4
自社の配合表に記録
使用量、由来する品目、根拠資料、確認日を残す。変更があったら完成表示も再確認する。
規格書が古い、添加物の由来が空欄、旧28品目しか調査されていない、といった場合は「なし」と扱わず、仕入先へ最新情報を依頼します。複合原材料の内訳表示を省略できても、アレルゲン確認まで省略はできません。
添加物由来のアレルゲンも、別に確認する
「乳化剤」の文字に乳があるから乳由来、とは限りません。乳化剤・香料・調味料といった表示名だけでは、由来や製剤中の食品素材を把握できないことがあります。
添加物の規格書も取り寄せ、主成分だけでなく、配合される食品素材や副剤まで確認してください。添加物名をまとめて表示できる場合でも、アレルゲンの確認は必要です。
- 書き方
- 一括名で表示する添加物
- 部分例
- 乳化剤(大豆由来)
- 確認点
- 一括名の直後に由来を表示。添加物の『一括名』とアレルギーの『一括表示』は別の話です。
- 書き方
- 用途名の併記が必要な添加物
- 部分例
- 保存料(しらこたんぱく:さけ由来)
- 確認点
- 用途名・物質名を残し、どの物質が何に由来するかを示します。
添加物は原則「由来」ですが、由来する添加物と由来しない同じ添加物を併用し、前者の割合が極めて少ない場合などには「含む」とできる例外があります。
自由に言い換えるのではなく、Q&A E-1・E-3(新しいタブで開きます)とハンドブック20ページ(新しいタブで開きます)の条件を確認してください。
「少量だから不要」とは判断しません。微量や抗原性が認められない場合の免除は、最終製品のたんぱく質量や精製条件等の根拠を確認して判断するものです。迷う場合は仕入先と管轄行政機関等に確認します。
香料にも特有の扱いがあります。特定原材料そのものを配合したもの、精製工程を経ないもの、副剤に由来物を使うものなどを分けて確認してください。ハンドブック23~25ページ(新しいタブで開きます)
代替表記・拡大表記・省略で迷いやすいところ
代替表記は、品目名と違う言葉でも同じものと分かる、公式に認められた表記です。拡大表記は、品目名や代替表記を含み、その食品を使ったものと分かる表記です。
個別表示では、これらに該当すると含む旨を省略できる場合があります。字が一部同じ、一般に知られている、という理由だけで決めないでください。
- 名称・場面
- エビ、ピーナッツ
- 扱いと注意
- それぞれ、えび・落花生の代替表記です。
- 名称・場面
- 小麦粉、大豆油
- 扱いと注意
- 小麦・大豆の拡大表記の例。個別表示では含む旨を省略できても、一括表示の末尾では品目を落としません。
- 名称・場面
- 卵白、卵黄
- 扱いと注意
- 卵の文字があっても、拡大表記による省略はできません。「卵白(卵を含む)」等とします。別の原料との重複省略ができる場合とは分けて判断します。
- 名称・場面
- バター、チーズ
- 扱いと注意
- 乳の代替表記ですが、可能な限り「乳成分を含む」と表示することが望ましいとされています。
- 名称・場面
- マヨネーズ、生クリーム
- 扱いと注意
- 名称だけを理由に省略しません。「マヨネーズ(卵を含む)」「生クリーム(乳成分を含む)」等、使用原料の情報に沿って整理します。
- 名称・場面
- 同じ品目が複数原料にある
- 扱いと注意
- 個別表示には重複する含む旨・由来する旨を省略できる仕組みがあります。ただし、由来が読み手に伝わるかも確認します。
| 名称・場面 | 扱いと注意 |
|---|---|
| エビ、ピーナッツ | それぞれ、えび・落花生の代替表記です。 |
| 小麦粉、大豆油 | 小麦・大豆の拡大表記の例。個別表示では含む旨を省略できても、一括表示の末尾では品目を落としません。 |
| 卵白、卵黄 | 卵の文字があっても、拡大表記による省略はできません。「卵白(卵を含む)」等とします。別の原料との重複省略ができる場合とは分けて判断します。 |
| バター、チーズ | 乳の代替表記ですが、可能な限り「乳成分を含む」と表示することが望ましいとされています。 |
| マヨネーズ、生クリーム | 名称だけを理由に省略しません。「マヨネーズ(卵を含む)」「生クリーム(乳成分を含む)」等、使用原料の情報に沿って整理します。 |
| 同じ品目が複数原料にある | 個別表示には重複する含む旨・由来する旨を省略できる仕組みがあります。ただし、由来が読み手に伝わるかも確認します。 |
まず省略せずに全原料のアレルゲンを書き出し、その後で省略条件を確認すると漏れを防ぎやすくなります。原材料からの機械的な推測だけで、完成表示を確定しないでください。
通知・別表3の代替表記等方法リスト(新しいタブで開きます)/ハンドブック12~15ページ(新しいタブで開きます)/Q&A E-4~5・F-1~4(新しいタブで開きます)
「同じ工場で製造」は、原材料の表示とは別です
原材料として使っていないアレルゲンが、製造ラインや器具などを通して意図せず入ることを、コンタミネーションと呼びます。
まず洗浄、製造順、器具や原料の区分管理などで混入防止を徹底します。そのうえで、なお排除できない混入の可能性について、実態に合った注意喚起を検討します。
- 情報の種類
- 原材料・添加物に含まれる
- 部分例
- (一部に卵を含む)
- 作成者が確認すること
- レシピ・規格書から確認した含有情報。設備の注意喚起に置き換えることはできません。
- 情報の種類
- 意図しない混入への注意喚起
- 部分例
- 本品製造工場では、卵を含む製品を生産しています。
- 作成者が確認すること
- 実際の製造状況と混入防止策を確認し、必要に応じ一括表示の枠外で状況を説明します。
注意喚起は、多ければ多いほどよいものでもありません。不必要な表示は食物アレルギーのある方の食品選択を狭めます。混入の頻度や量も含めて確認し、判断根拠を記録してください。
2026年改正に合わせて、規格書と旧ラベルを確認する
カシューナッツを使用する商品は、旧8品目のチェック表をそのまま使わないようにします。推奨品目を含める資料では、新たにピスタチオまで調査されているかも確認しましょう。
経過措置は、ラベルを印刷した日や旧ラベルの在庫だけで判断するものではありません。対象商品の製造・加工・輸入日と、切替計画を対応させて管理します。
改正対応チェックリスト
- 全原材料と添加物について、カシューナッツ・ピスタチオを含む最新の情報を確認した。
- 仕入先に最新規格書を依頼し、調査対象が旧8品目・旧28品目のままではないか確認した。
- 旧ラベルの在庫と使用する製造ロットを整理した。
- カシューナッツの経過措置:2028年3月31日と、対象商品の製造・加工・輸入日との関係を確認した。
- 商品マスタ、配合表、アレルゲン管理表を更新した。
- ECサイト、カタログ、仕様書の対象品目や表示内容も確認した。
- 委託製造先、取引先、ラベル印刷会社へ切替内容を共有した。
- 変更後のラベルを入荷原料と照合し、旧ラベルとの取り違えを防ぐ運用を決めた。
消費者庁は、経過措置中でもカシューナッツの速やかな表示を求め、ピスタチオも可能な限り速やかに表示するよう案内しています。
なお業務用加工食品では、経過措置の基準が「2028年3月31日までに販売されるもの」と異なります。一般向けの説明をそのまま当てはめず、改正附則(新しいタブで開きます)と4月1日事務連絡(新しいタブで開きます)を確認してください。
表示案を確認するときによくある間違い
- 間違い
- 古い8品目・28品目の一覧を使う
- 確認し直すこと
- 資料の日付と2026年4月改正の反映状況。
- 間違い
- 29品目すべてを義務と説明する
- 確認し直すこと
- 義務9品目と推奨20品目を区別する。
- 間違い
- 仕入商品名だけで判定する
- 確認し直すこと
- 規格書の原材料・添加物・アレルゲン欄と内訳。
- 間違い
- 添加物由来を確認しない
- 確認し直すこと
- 製剤中の食品素材、加工助剤、キャリーオーバーも調べる。
- 間違い
- 一括表示の末尾から品目が漏れる
- 確認し直すこと
- 小麦粉等で明らかな品目を含め、全原料から集約する。
- 間違い
- 工場の注意喚起で含有表示を代替する
- 確認し直すこと
- 実際に含まれるものと意図しない混入を分ける。
- 間違い
- 商品変更後も古い規格書を使う
- 確認し直すこと
- 使用商品のコードと最新の改訂日を確認する。
- 間違い
- 他社ラベルをコピーする
- 確認し直すこと
- 自社の配合・仕入原料・製造条件に照らして作成する。
| 間違い | 確認し直すこと |
|---|---|
| 古い8品目・28品目の一覧を使う | 資料の日付と2026年4月改正の反映状況。 |
| 29品目すべてを義務と説明する | 義務9品目と推奨20品目を区別する。 |
| 仕入商品名だけで判定する | 規格書の原材料・添加物・アレルゲン欄と内訳。 |
| 添加物由来を確認しない | 製剤中の食品素材、加工助剤、キャリーオーバーも調べる。 |
| 一括表示の末尾から品目が漏れる | 小麦粉等で明らかな品目を含め、全原料から集約する。 |
| 工場の注意喚起で含有表示を代替する | 実際に含まれるものと意図しない混入を分ける。 |
| 商品変更後も古い規格書を使う | 使用商品のコードと最新の改訂日を確認する。 |
| 他社ラベルをコピーする | 自社の配合・仕入原料・製造条件に照らして作成する。 |
アレルギー表示の書き方でよくある質問
品目・書き方・切替時期の確認
2026年からアレルギー表示は何品目ですか?
2026年4月1日の改正後は、義務表示の特定原材料9品目と、表示が推奨される特定原材料に準ずるもの20品目の合計29品目です。カシューナッツが義務へ移り、ピスタチオが推奨に加わりました。
29品目すべてが義務ですか?
いいえ。義務は9品目、推奨は20品目です。推奨品目も可能な限り表示しますが、義務と推奨を混同して説明しないようにします。
個別表示と一括表示のどちらを使いますか?
個別表示が原則です。表示面積等の事情で個別表示が困難、又はなじまない場合は一括表示も可能です。この記事の対象である一般消費者向けの表示では、両者を組み合わせて使用できません。
「一部に○○を含む」はどこに書きますか?
原材料名欄に添加物も記載する場合は、その欄の最後に書きます。原材料と添加物を別欄にする場合は、それぞれの欄の最後に各欄に由来する対象品目をまとめます。一括表示では、原材料名から明らかな品目も漏らさず記載します。
添加物にもアレルギー表示が必要ですか?
対象品目に由来する添加物も確認が必要です。個別表示では原則「○○由来」、乳は「乳由来」と書きます。加工助剤・キャリーオーバーとして添加物名を省略できても、アレルゲン表示が自動的に不要になるわけではありません。免除の判断には公式資料に沿った根拠が必要です。
同じ工場で製造している場合はどう書きますか?
混入防止策と実際の製造状況を確認し、それでも混入の可能性を排除できない場合に、工場や設備の状況を説明する注意喚起を検討します。原材料として含まれるものの表示の代わりにはできず、「入っているかもしれません」等の単なる可能性表示も認められません。
仕入商品の規格書が古い場合はどうしますか?
仕入先へ最新版と2026年改正後の対象品目についての情報を依頼します。商品名だけでなく、メーカー、商品コード、改訂日を照合し、不明な品目を「含まない」と扱わないようにします。確認できた情報を自社の表示案にも反映してください。
旧ラベルはいつまで使えますか?
カシューナッツに関する経過措置では、一般消費者向け加工食品は2028年3月31日までに製造・加工・輸入されるものについて従前の例による表示が認められます。ラベルの印刷日ではなく商品側の日付で確認します。対象旧表示品はその後も流通し得るため、一律の販売終了日ではありません。業務用加工食品は同日までに販売されるものが対象です。
情報がそろったら、自社商品の表示案を作る
最後は、レシピ・最新規格書・印刷するラベルの3つを照合します。表示名を整えるだけでなく、実際に入荷した原料や製造記録とも一致するかを確認してください。
初めて一括表示全体を作る方は、食品表示ラベルの作り方で、名称・原材料・期限・製造所などの項目も確認できます。
ツールは規格書の解析、アレルゲンの自動抽出、個別表示の自動作成、意図しない混入の判定には対応していません。出力後も、全原材料・添加物の情報と最新ルールに照らして確認してください。
参照した公的資料・確認日
- 消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」(新しいタブで開きます)
- 加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック・事業者用(令和8年4月)(新しいタブで開きます):対象品目、表示方法、規格書確認、検証。
- アレルゲンを含む食品に関する表示について(令和8年4月1日事務連絡)(新しいタブで開きます):カシューナッツ・ピスタチオへの対応。
- 食品表示基準・本則附則(令和8年4月1日改正)(新しいタブで開きます):第3条第2項、改正附則第2条。
- 「食品表示基準について」別添アレルゲン関係(令和8年4月1日更新)(新しいタブで開きます):推奨品目、由来表示、代替表記等。
- 食品表示基準Q&A・別添アレルゲンを含む食品に関する表示(令和8年4月1日更新)(新しいタブで開きます):B-10、E-1~10、F-1~4、G-1~4、H-1等。
制度情報の最終確認日:2026年9月3日。記事更新日:2026年9月3日。
本記事は、包装した加工食品の表示作成を進めるための一般的な情報です。個別商品の法令適合性、安全性、アレルギー発症の有無を保証するものではありません。個別の判断は最新の公的資料を確認し、管轄行政機関等に相談してください。

