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届出番号 I683販売休止中

リルトニウム

届出者: バイベックス製薬株式会社

このページは届出情報をもとに整理したもので、実物の食品表示画像は未確認の場合があります。 購入・摂取前には、必ず現物表示と事業者の最新情報をご確認ください。

表示しようとする機能性

本品にはバリルチロシンが含まれます。バリルチロシンには高めの血圧を低下させる機能を持つことが報告されています。

機能性関与成分

バリルチロシン

届出情報の要点

名称
イワシ由来バリルチロシン・コエンザイムQ10含有加工食品
食品の区分
加工食品(錠剤、カプセル剤等)
一日当たりの摂取目安量
12粒
含有量
0.4mg
摂取の方法
水又はぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。
保存の方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
摂取上の注意事項
1.本品は多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 一日の摂取目安量をお守りください。 2.食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。
届出日
2023/09/07
変更日
2025/12/29
届出者所在地
東京都江東区青海2丁目4番32号

機能性の分類

機能性に関する届出者の評価

(ア)【標題 】  バリルチロシンの血圧低減の機能性に関する研究レビュー (イ)【目的 】  「血圧が高めの成人健常者に」、「バリルチロシンを摂取させると」、「プラセボ摂取と比較して」、「血圧値     が低下する。」について、 バリルチロシンの持つ機能を検証するために 研究レビューを実施しました。 (ウ)【背景 】  バリルチロシンは特定保健用食品の関与成分として、各許可品の形態毎の降圧効果は確認されていますが、素材としての効果の検証は行われていませんでしたので、レビューを実施しました。 (エ)【レビュー対象 とした研究の特性 】  複数のデータベースを用いて、各々に情報が登録された日から検索実施日(2017 年 1 月30 日) までの期間の公表論文を収集しました 。設定した基準に合致した 3 報(無作為化コントロール比較試験 (RCT) が 2 報、準 RCT が 1 報) を選び、評価しました。また、各研究において利益相反に関する申告はありませんでした。 (オ)【主な結果 】  3報の論文は、血圧が高めの人を対象者としており、バリルチロシンを 1 日当たり 400μg(=0.4mg )摂取することで、プラセボと比較して確かな降圧効果が認められました。 これらの 採用 論文 3 報全てが層別解析を行っており、 RCT 論文では、収縮期血圧について2報とも正常高値血圧者および軽症高血圧者でプラセボと比較して有意な改善が認められ、拡張期血圧については軽症高血圧者においてプラセボと比較して改善の傾向が認められた文献が 1 報あったため、非一貫性は評価できないと判断しました。また、準 RCT 論文では、収縮期血圧についておよび軽症高血圧者でプラセボと比較して有意な改善が認められ、拡張期血圧については正常高血圧者で有意な改善を示したものの、軽症高血圧者ではプラセボと比較して有意な改善 を示さなかったため、非一貫性は1報のため評価できないと判断しました。 以上の研究論文を評価した結果 バリルチロシンを1日当たり0.4mg 摂取することにより、血圧が高めの健常者の血圧を低下させる機能を持つことがわかりました。また、採用論文中で安全性にも問題が無いことが確認できました。 (カ)【科学的根拠の質 】  評価した論文 3 報のバイアスリスクは低いと判定しました。また、非直接性は全て低く、非一貫性は中程度であり、全体として科学的根拠の質は確保されていると判断しました。効果を否定する結果が論文として出版されていない可能性が研究の限界としてあげられますが、研究レビューの結果に重大な影響を及ぼすことはないと考えます。

安全性に関する届出者の評価

本品の安全性は「類似する食品」の喫食実績により判断しました。 1.類似する食品について 本品に『類似する食品』として、1 日摂取目安量当たりバリルチロシンを0.4mg 含む「血圧が高めの方」向けの特定保健用食品があります。食品形態は錠菓形態(サプリメント形状)、清涼飲料水、粉末清涼飲料、茶系飲料、野菜果実飲料と様々で、摂取目安量も 1 日当たり 4 粒(1g)から 1 本(325g)まで幅広い範囲で表示許可を取得しています。また食品形態が様々であることから、各食品について摂取後胃における滞留時間も様々ですが、機能性関与成分であるバリルチロシンは、摂取後更なる消化を受けることなく小腸から吸収されます。そして、本品食品で、1 食当たりの有効成分の濃度が特定保健用食品の範囲内に有り、「機能性関与成分として 1 日摂取目安量当たりバリルチロシンを 0.4mg 含み」、「バリルチロシンを変質させるような資材は使用しておらず」、「バリルチロシンを壊すような加工工程を行わない」商品設計となっています。更に、本品はサプリメント形状であるため、摂取に当たっては特定保健用食品の錠菓形態(サリメント形状)と同等の動きをするため、機能性関与成分であるバリルチロシンの「消化・吸収過程」に大きな違いもありません。よって、関与成分として 1 日摂取目安量当たりバリルチロシンを 0.4mg 含む特定保健用食品は、本品の『類似する食品』であると言えます。 2.類似する食品の喫食実績について 本品に類似する 1 日摂取目安量当たりバリルチロシンを 0.4mg 含む特定保健用食品は、人に対する有効性と安全性を確認し、最初の清涼飲料水が平成 11年 7 月に表示許可を取得しました。その後、食品形態を変えて人に対する有効性と安全性を確認しながら表示許可申請を実施したり、再許可申請制度を活用したりして、55 品目に上るバリルチロシンを関与成分とする食品が表示許可を取得しています。そして販売を開始してから 20 年以上もの間、商品が原因となる健康被害情報もなく血圧が高めの方の健康増進に役立ちながら喫食実績を重ねています。 3.本品の安全性について 以上より、本品は、本品に『類似する食品』である特定保健用食品の喫食実績より、十分な食経験があり、安全な食品であると判断します

出典

届出情報は、取り込み時点の公開データをもとに整理しています。

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