コラーゲンパウダーB
届出者: 株式会社東洋新薬
表示しようとする機能性
本品にはコラーゲンペプチドが含まれます。コラーゲンペプチドには、一時的な腰の不快感を軽減する機能が報告されています。
届出情報の要点
- 名称
- コラーゲンペプチド加工食品
- 食品の区分
- 加工食品(錠剤、カプセル剤等)
- 一日当たりの摂取目安量
- 1日当たり1袋を目安にお召し上がりください。
- 含有量
- 2.0g
- 摂取の方法
- 1袋を約100mlの水またはお湯等に溶かしてお召し上がりください。
- 保存の方法
- 高温、多湿及び直射日光を避けて保存してください。
- 摂取上の注意事項
- 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。医師よりたんぱく質の摂取制限を受けている方は、医師に相談してください。体質や体調により、まれに体に合わない場合があります。
- 届出日
- 2024/02/15
- 変更日
- 2026/01/07
- 届出者所在地
- 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号
機能性の分類
機能性に関する届出者の評価
(ア)標題 コラーゲンペプチドの摂取による腰の不快感に対する機能性 (イ)目的 健常成人に、コラーゲンペプチドを摂取させると、プラセボの摂取と比較して、腰の不快感を改善する機能を有するか検証することを目的とした。 (ウ) 背景 コラーゲンペプチドを摂取すると、腰の痛みを改善するとの報告がある。しかし、コラーゲンペプチドが腰の痛みなどの不快感を改善する機能を有するかを網羅的に調べた研究は見当たらないことから、本システマティックレビューを実施した。 (エ)レビュー対象とした研究の特性 健常成人を対象に、コラーゲンペプチドの摂取による腰の不快感への影響を、プラセボの摂取と比較した論文を評価対象とした。文献検索し、内容を精査したところ、採用文献は1報となった。 (オ)主な結果 健常成人において、コラーゲンペプチド2 g/日を12週間摂取させた結果、プラセボの摂取と比較して、腰の痛みに関するQOLを評価する疾患特異的・患者立脚型慢性腰痛症患者機能評価尺度(JLEQ)スコア、床から重いものを持ち上げたときの腰の痛みを評価するVisual Analogue Scale(VAS)アンケートで有意な改善が認められた(p < 0.05)。 (カ) 科学的根拠の質 健常成人において、コラーゲンペプチド2 g/日の摂取は、一時的な腰の不快感を軽減する機能を有することが示された。本システマティックレビューに存在する限界として、症例減少バイアス等のバイアスリスクが存在する可能性は否定できない。また、採用文献数が少ないことから、潜在的に出版バイアス等が存在する可能性は否定できないため、今後の研究の注視が必要である。一方で、非直接性、不精確、非一貫性に問題は見られなかった。これらの評価結果を総括し、エビデンス総体の確実性は「中(B)」と評価した。
安全性に関する届出者の評価
【既存情報による食経験の評価】 アメリカ合衆国連邦規則集(CFR) のGRASとして認定された特定物質のリストにPeptonesの記載がある。Peptonesの定義は「動物組織やゼラチンなどの部分加水分解物によって生成されたポリペプチド、オリゴペプチド、アミノ酸の可変混合物」であり、コラーゲンペプチドはこの定義に当てはまる。 【既存情報による安全性試験の評価】 文献データベースを用いて、本品の機能性関与成分を含む原材料であるコラーゲンペプチドに関する安全性試験の評価を行った結果、ヒト試験1報が抽出された。ヒト試験ではコラーゲンペプチド10 g/日を13週間摂取した結果、安全性に問題ないことが示唆された。また、その他のヒト試験情報として、コラーゲンペプチド2.0 g/日を12週間摂取した結果、安全性の懸念となる情報は認められなかった。 以上より、本品に含まれる機能性関与成分量(2.0g/日)と同等量以上の摂取及び長期摂取において安全性に懸念はないと考えられる。 【医薬品との相互作用】 2次情報及び1次情報の調査の結果、コラーゲンペプチドについて、医薬品との相互作用に関して懸念となる情報はなかった。 【まとめ】 本品の安全性は、コラーゲンペプチドの既存情報による安全性試験の評価により問題ないことが確認された。 なお、機能性関与成分以外の原材料は、本品の配合量においては安全性に問題ないと考えられ、適切に摂取する上で安全性に懸念はないと考えられる。また、本品の機能性関与成分を含む原材料であるコラーゲンペプチドは、ゼラチンを含むことから、アレルギーが有る方の摂取について商品パッケージへの食品表示法に沿った記載および文章による注意喚起を行う事により有害事象の発生は避けられ、本品を機能性表示食品として販売することは問題ないと判断した。
出典
届出情報は、取り込み時点の公開データをもとに整理しています。
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