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届出番号 F740販売休止中

OSK(オーエスケー)粉末桑茶

届出者: 株式会社小谷穀粉

このページは届出情報をもとに整理したもので、実物の食品表示画像は未確認の場合があります。 購入・摂取前には、必ず現物表示と事業者の最新情報をご確認ください。

表示しようとする機能性

本品は、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を緩やかにする機能があることが報告されている桑由来の成分が含まれています。

機能性関与成分

桑由来モラノリン

届出情報の要点

名称
粉末桑茶
食品の区分
加工食品(その他)
一日当たりの摂取目安量
1本(5g)
含有量
6mg
摂取の方法
本品1本をカップに入れ、130~150mlの熱湯を注ぎ、よくかきまぜて食事と共にお召し上がりください。
保存の方法
直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。
摂取上の注意事項
過剰摂取を避けるため、1日当たりの摂取目安量をお守りください。
届出日
2020/12/21
変更日
2025/07/22
届出者所在地
高知県高知市高須1丁目14番8号

機能性の分類

機能性に関する届出者の評価

【標題】 最終製品「OSK粉末桑茶」に含有する機能性関与成分「桑由来モラノリン」による食後血糖値上昇抑制作用に関する研究レビュー 【目的】 本研究レビューでは、「健常成人を対象とし、最終製品「OSK粉末桑茶」に含有する桑由来モラノリンを含む食品の摂取が、対照と比較して、糖の吸収を抑えて食後血糖値の上昇を抑制するか」を研究レビューにより明らかにすることを目的とした。 【背景】 桑は東アジア原産のクワ科の落葉高木で、日本では古くから養蚕に用いられてきた。また、葉、果実共に食経験があり、かつ重篤な有害事例は報告されていない。 桑の生理作用として報告されている研究の多くが血糖上昇抑制作用に関するものであり、その最も重要な作用機序がモラノリン(1-デオキシノジリマイシン)とその類縁成分によるα-グルコシダーゼ阻害作用にあるとされている。 しかし、これまで桑由来モラノリンによる糖の吸収を抑えて食後血糖値の上昇を抑制する効果について、網羅的に解析したシステマティックレビューはなかった。 【レビュー対象とした研究の特性】 国内外4つの文献データベースとその他情報源(google scholar)を用いて、64報を特定した。本研究レビューで設定した適格基準に合致する文献を採択した結果、対象研究は7報となった。採用文献7報についてバイアスリスク、非直接性の観点から質評価を行い、最終的に6報の文献に絞り込んだ。 【主な結果】 スクリーニングの結果7報の文献を特定し、バイアスリスクの評価を基に1報を除外した合計6報でエビデンス総体の評価を行った。エビデンス総体の評価対象である文献6報では、健常成人が5±0.02~50.05mgの桑由来モラノリンを単回摂取することで、アウトカムの評価指標として設定した食後血糖値が、対照群と比較して有意に上昇抑制されることが報告されていた。 【科学的根拠の質】 エビデンス総体の評価対象6報について、バイアスリスク、非直接性、不精確、非一貫性の観点から質評価を行った。その結果、アウトカムの評価指標である食後血糖値、参考指標の食後血糖値AUCともにエビデンスの強さは中(B)となったが、食後血糖値では、評価対象の6報において機能性に関して肯定的な結果が得られていた。したがって、本研究レビューのアウトカム「糖の吸収を抑えて食後血糖値の上昇を抑制する作用」は、「食後血糖値の上昇を緩やかにする」と表示する科学的根拠として妥当であると判断した。

安全性に関する届出者の評価

喫食実績による食経験の評価 届出食品の原料である桑の葉は、天ぷらや煎り茶、粥に、果実は生食、ジャム、リキュールに利用するなど葉、果実共に食経験があり、かつ重篤な有害事例は報告されていない。 また、届出食品の機能性関与成分である桑由来モラノリン(Moranoline)(以下モラノリン)は、桑から単離される成分の一種である1-デオキシノジリマイシンの別名であり、日本新薬株式会社によって命名され、学会等で多数発表・引用されている、コンセンサスが得られた名称である。 1-デオキシノジリマイシンは、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に収載されているが、当該成分を含有している桑葉は、同リストにおいて「非医」と定められている。届出食品は生鮮である桑葉を乾燥し、茶としての利用を目的に切断、粉砕などの簡易な加工を施した食品であり、製造工程において、当該成分の抽出、濃縮又は純化を目的とした加工をしていない。また、食経験に基づいて安全性が確認されている事から、「医薬品の範囲に関するQ&A」に従い、届出食品は医薬品に該当しないと判断した。 類似食品の喫食実績として、届出者である株式会社小谷穀粉が30年間以上にわたり製造販売を行ってきた桑茶の評価を行った。類似食品は、届出食品と同様に粉末桑葉をスティック包装し、熱湯に溶かして飲用する形態で、一日の摂取量として、モラノリンは届出食品と同程度含まれるが、これまで健康被害情報は報告されていない。加えて、当社は煮出して飲用するティーバッグ及びリーフの桑茶を年間約3tの製造販売を行うが、こちらについても同様の報告例はなく、類似した食品として評価を行って問題ないと判断した。

出典

届出情報は、取り込み時点の公開データをもとに整理しています。

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