讃岐もち麦ダイシモチ ゆで麦
届出者: 株式会社まんでがん
表示しようとする機能性
本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。
届出情報の要点
- 名称
- ゆで麦
- 食品の区分
- 加工食品(その他)
- 一日当たりの摂取目安量
- 一日1回1袋(100g)をお召し上がりください。
- 含有量
- 1.8g
- 摂取の方法
- 一日当たりの摂取目安量とともに表示
- 保存の方法
- 直射日光を避け、常温で保存し
- 摂取上の注意事項
- 多量に摂取することにより、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。また、多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量を守ってください。
- 届出日
- 2019/11/15
- 変更日
- 2025/07/31
- 届出者所在地
- 香川県善通寺市上吉田町2丁目1番9号
機能性の分類
機能性に関する届出者の評価
当該製品については、大麦β-グルカンによる食後血糖の上昇抑制機能に関する研究レビューは次のとおりです。 【標題】 大麦β-グルカンによる食後血糖の上昇抑制機能に関する研究レビュー 【目的】 大麦β-グルカンの食後血糖の上昇を抑制する機能に関して、健常者を対象とした論文を評価することを目的としました。 【背景】 大麦は古くから栽培され食用に供されてきた作物であり、今日に至るまで一般的な主食などとして、あるいは味噌、ビール、焼酎、麦茶などの加工食品の原料として用いられています。最近、大麦に含まれる水溶性食物繊維である大麦β-グルカンが各種機能性を有する物質として注目されています。食後の血糖の急激な上昇を抑制するとする文献も報告されています。しかし、これらの論文を評価した研究レビューは報告されていませんでした。 【レビュー対象とした研究の特性】 英語及び日本語の文献データベース3種類(PubMed、The Cochrane Library、JDreamⅢ)を用いて、目的に合致した文献を検索しました。採用した5報の試験デザインはすべてRCT試験であり、いずれの文献も対象者は成人健常者であり、大麦β-グルカンの素材としては抽出物や濃縮物ではなく、大麦穀粒や大麦粉でありました。 【主な結果】 この5報のうち2報が日本人を対象とした文献であり、他はイタリア2報、スウェーデン1報でありました。食後血糖の上昇抑制効果の指標である食後血糖のピーク値と食後血糖の上昇曲線下面積(AUC)値の二つの値について評価を行ったところ、4報においては両指標で有効性が確認され、1報においては食後血糖のピーク値において有意な低下が報告されていました。両指標において有効性が確認された大麦β-グルカン摂取量は1.055g~11.7gでありました。このうち、日本人については大麦β-グルカン摂取量は1.055g~1.8gでありました。さらに、食品形態等を考慮すると1食当たり1.8g以上の大麦β-グルカンを含有すれば食後血糖の上昇が抑制されると結論付けました。 【科学的根拠の質】 採用した5報の試験デザインはすべてRCT試験であり、いずれの文献も査読付文献であることから研究の質は高いと判断しました。バイアス・リスクは中程度でありましたが、今回の結果に与える影響は小さいと判断しました。 (構造化抄録)
安全性に関する届出者の評価
1.原材料の讃岐もち麦ダイシモチの食経験 当該製品は、「讃岐もち麦ダイシモチ」の茹で麦であり、機能性関与成分である大麦β-グルカンを一日摂取目安量(100g)当たり1.8g含んでいます。 当該製品(ゆで麦)については、平成31年3月に発売開始したばかりで喫食実績は多くありませんが、原材料である「讃岐もち麦ダイシモチ」は、平成9年度から栽培し、平成10年から販売を開始し、平成25年から本格的に販売を開始しております。平成25年から令和元年8月までの販売実績は、約557トンに及んでおります。購入者はこの讃岐もち麦ダイシモチを炊飯して摂取されていますが、この間、健康被害の報告は受けていません。 2.既存情報による食経験 大麦は、多くの国で主食とされてきた穀物で、我が国においては米に次ぐ主食として広く喫食され続けてきた穀物です。 我が国における大麦(はだか麦を含む。)の消費量に関する公表資料(食糧庁並びに農林水産省「食料需給表1)」)によれば、昭和26年度には、1人1日当たり58.5g、平成26年度では1人1日当たり0.7gの喫食実績があり、近年の喫食実績は減少しているものの、昭和26年には多くの喫食経験があります。 大麦β-グルカン含有量については、平成26年12月に全国精麦工業協同組合連合会が行った大麦・はだか麦30点(とう精歩留60%)の第三者機関による分析の結果では、平均4.1%であり、昭和26年当時、全国民平均1日当たり約2.4gの大麦β-グルカンを摂取していたと考えられます。 法務省行政事業レビューにおける矯正施設の「被収容者生活経費」に係る参考資料(法務省矯正局)2)によると、成人及び少年(男性)の1日当たりの大麦の給与量は105~150gと報告されています。精麦の重量が炊飯時の吸水等により2倍に増加するとして、1日当たり53~75gの精麦を喫食していることになります。これを機能性関与成分の大麦β-グルカン摂取量に置き換えると1日当たり2.2~3.1gの喫食経験があることになります。 上記により、大麦及び大麦β-グルカンには十分な食経験があり、重篤な健康被害の報告もないため、当該当製品の安全性に問題はないと考えます。 1)農林水産省「食料需給表」 2)法務省矯正局 法務省行政事業レビューにおける矯正施設の「被収容者生活経費」に係る参考資料
出典
届出情報は、取り込み時点の公開データをもとに整理しています。
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